医療事故防止や患者の安全確保の視点から、厚生労働省の通知により、生物由来製品への(01)商品識別コード、(17)使用期限、(10)ロット番号のGS1データバー合成シンボルによる表示が求められています。
トレーサビリティ実現のために、GS1-128シンボルを使用した(01)商品識別コード、(17)使用期限、(10)ロット番号の表示が推奨されています。